当協会会員各社は、区画線工事に於いて、一部の発注元様には路面標示用塗料JIS K 5665の品質証明資料として一般財団法人日本塗料検査協会が発行した試験結果報告書を提出しておりました。
しかしながら、当協会会員各社は、路面標示用塗料JIS K 5665について産業標準化法第30条第1項などに基づき、国に登録された機関(登録認証機関)である一般財団法人日本塗料検査協会から、品質管理体制の基準適合性および製品試験により該当JISへの適合性評価の審査を受け、JISマーク表示認証を受けた事業者です。
(要求事項)を満たした事業者が検査を行っており、公的試験機関の品質証明資料と同様の内容となります。
つきましては、今後発注元様に提出する品質証明資料については、当協会会員各社は、JISマーク表示状態を示す写真等、品質証明資料の提出とさせていただます。
何卒、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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